【散骨とは?】自然に還るための新しい供養の形と法律の関係

執筆者:ムラタ

【散骨とは?】自然に還るための新しい供養の形と法律の関係

目次

そもそも「散骨」って何?

皆さんは「散骨」という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
大まかに言ってしまえば亡くなった人の遺骨を撒くことで自然に還す葬儀・供養の方法の1つなのですが、あまり聞き馴染みはないかもしれません。

人が亡くなった時には、

お通夜があり

お葬式があり

故人は火葬され

残された遺骨は骨壷に入れてお墓に埋めて供養する。

一般的に、葬祭は↑このような流れで執り行われますが、実は火葬された後の遺骨をどのように供養するのかというのは遺族が自由に決めることができるのです。

遺骨の供養方法にどのようなものがあるのかはこちらの記事でも簡単にお話をしていますが、散骨もその選択肢の一つです。

散骨は多くの場合、海や山などの自然豊かな環境で行われます。
故人が生前愛していた故郷、あるいは生涯憧れ続けていたが遂には訪れることができなかった憧憬の地。
思い思いの場所で、自然と一つになることができるのが散骨の大きな魅力の一つです。


しかし、伝統的な供養の方法であるお墓とは違い、散骨は比較的新しく生まれた供養の方法です。
近年では少しずつ散骨に関する法律やガイドラインが整備されてきましたが、「何をどのようにどこまでやって良いのか」については曖昧な部分も多いのが実情です。


また、遺骨の供養は非常にデリケートな事柄なので、仮に法令上問題のないからといってなんでもやって良いというわけではありません。

大切な故人の供養であるからこそ、正しい知識を身につけて無用なトラブルを避けるようにしましょう。

遺骨を撒くって違法じゃないの?

通常、散骨を行う際には火葬後の遺骨を粉骨し、概ね2mm以下程度の砂状に加工します。
そのように加工した状態の遺骨を自然環境に撒くのが散骨です。

そのように聞くと、
「詳しいことはよくわからないけれど、それって死体遺棄......? 的な法律に引っかからないの?」

と、このように感じてしまう感覚はとてもよくわかります。

しかし結論から言ってしまうと、遺骨を撒くという行為自体は特に法令で禁じられていません●死体損壊等
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。

少しショッキングな内容を載せてしまいましたが、法律上はこのように定義されています。
「粉骨」や「散骨」はこれらに抵触しそうにも思えますが、、、実は問題ありません。

少し砕けた表現で言ってしまうと

この法律はあくまで一般的な宗教的感情を守ることが目的のものだから、それ(散骨)が葬送のための行為であって、節度をもって行われる限りは問題ない

と解釈されています。

実際に、平成3年に「葬送の自由をすすめる会」が神奈川県沖で行った散骨をめぐって、法務省は「節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪にはあたらない」という趣旨の見解を示したとされています。また当時の厚生省も、墓地・埋葬等に関する法律(墓埋法)はもともと土葬を想定した法律であり、遺骨を撒く散骨を規制するものではないという見解を示したと言われています。以降、この解釈が定着し、現在に至ります。

じゃあ、その「節度を持って」という曖昧な部分はどうなんだという指摘もありそうですが、この点については2021年3月に厚生労働省のホームページで公表された「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」が一つの目安になります。これは国が直接定めた法令ではなく、厚生労働科学研究の成果として参考資料の形で公表されたものですが、粉骨の徹底や散骨場所への配慮、契約内容の書面化など、散骨事業者が守るべき基準が示された初めての全国的な指針として位置づけられています。

法務のイメージ

散骨はどこでも好きな場所でできる?

散骨自体が違法でないことは前の章でお話ししましたが、散骨をする場所についてはどうでしょうか?

山・陸地での散骨


日本の野山

山・陸地での散骨は非常にハードルが高いです。

多くの場合、山を所有しているのは他人か国です。
他人の所有地を利用するためには民法上土地所有者の承諾が必要になりますが、現実的にはかなり難しいと思われます。

また、個人で山を所有している場合でも一筋縄ではいきません。
散骨可能な場所は自治体の条例で禁止されている場合があります。

●例:長沼町さわやか環境づくり条例
https://www1.g-reiki.net/maoi.naganuma/reiki_honbun/a091RG00000348.html#e000000147
第8条に「何人も、墓地以外の場所で焼骨を散布してはならない。」と定められています。この条例に違反した場合の罰則も定められており、全国で初めて散骨を規制した条例として知られています。

山を所有している散骨事業者に散骨代行を依頼するということは可能ですが、個人での散骨はかなり難しいと思われます。もう少し詳しく日本の山での散骨は可能?~許可・規制・トラブルを解説~でも触れていますので、あわせてご覧ください。

海での散骨


海となみ

海での散骨は法律や条例で制限をされていません。
しかし、先のトピックでも紹介をしましたが、散骨は

「それが葬送のための行為で節度をもって行われる限りは問題ない」

という範囲の中で適法と解釈されます。

少しイメージをしてみてほしいのですが、例えば家族連れや観光客が賑わうビーチで堂々と遺骨を撒き散らしている人がいたらどうでしょう?
周囲への配慮があまりにも欠けていますし、とても節度を守っているとは言い難いですよね。

また、自治体によってガイドラインという形で海洋散骨の指針を示している場合もあります。

●伊東市における海洋散骨に係る指針
https://www.city.ito.shizuoka.jp/material/files/group/10/271225kaiyousannkotusisinn.pdf

ガイドラインの中でも陸地から離れた海域で散骨をすることを要請しています。

海洋散骨を行う場合は条例やガイドラインの有無に関わらず、ボート等で沖まで出るのが望ましいと言えるでしょう。

いずれの場所で散骨を行う場合でも各自治体への事前確認は必須と言えます。
確認などが難しいと感じる場合は、国内外問わず、信頼できる散骨代行業者を頼ってみるのも一つの手段かと思います。

大切な人のエンディングを彩るために

記事の冒頭でも少し触れましたが、散骨はまだまだ新しい供養の形です。

2021年の厚生労働省ガイドラインの公表をきっかけに、これから散骨について多くの議論が起こり、法が整備され、できることとできないことの境界が今よりももっとハッキリとしてくるでしょう。

しかし、今のように曖昧で不確定なことが多いからこそ、故人のことを想いどのような供養が出来るのかを一生懸命考えることが出来るのだと思います。

どのような形であれ、真に大切な人のことを考えた供養であればそれはきっと素晴らしいものなのです。

※法令・ガイドラインに関する記載は、各種公的資料をもとに執筆時点(2026年8月)の情報として構成しています。自治体の条例やガイドラインは改正される場合がありますので、実際に散骨を検討される際は、最新の情報を各自治体・専門業者にご確認ください。

参考:厚生労働省「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」長沼町さわやか環境づくり条例伊東市における海洋散骨に係る指針

まとめまとめ

1.散骨とは亡くなった人の遺骨を撒くことで自然に還す葬儀・供養の方法である

2.日本での散骨は違法ではないが、自由に好き勝手散骨できるわけではない

3.2021年には厚生労働省が散骨事業者向けのガイドラインを公表し、自治体の条例による規制もあるため事前の確認が必須

4.大切な人のエンディングを美しいものにするために多くのことを考えること自体が素晴らしい供養の一つと言える

タグ

おすすめ記事

お問い合わせ

Contact

各種お問い合わせは「お問い合わせ・お申込みフォーム」よりお受付をしております。 どのような些細なことでも、お気兼ねなくお問い合わせくださいませ。

お問い合わせ・お申込み

お問い合わせお問い合わせ・お申込みフォームへ

Contact