散骨に関しての疑問
今回は、お客様からお問い合わせしていただいたご質問にお答えしたいと思います。
Q:散骨の手続きは大変なんでしょうか?
A:いいえ、大変ではありません。散骨は法律によって規制されていないことから、手続きは必要最低限で済みます。
Q:火葬後すぐに、そのまま全ての遺骨を散骨してもらうことはできますか?
A:全ての遺骨を散骨することは可能です。散骨するタイミングも自由に決められます。ただし、散骨する前には必ず粉骨を行わなければなりません。
では、それぞれの質問について詳しく解説していきます。
散骨の手続きは大変なの?
日本では散骨に関する規制や法律は存在していませんが、
【令和2年度に厚生労働省が発表した散骨事業者向けのガイドライン】では
「節度をもって散骨を行う限りは違法にならない」とされています。
そのため、大変と思われるような散骨に必要な手続きは基本的にありません。しかし国内外問わず、自治体によっては散骨を禁止している条例があるため、許可が必要となります。予め確認をしましょう。
関連記事:【散骨できない場所~条例規制やマナー~】
それでは、散骨を行う際の手続きや、散骨するまでの一連の流れを詳しくみていきます。
・散骨を散骨業者・散骨代行業者に依頼する際の手続きの流れ
1.散骨業者・散骨代行業者を探す
ホームページを見て、それぞれの業者を見比べてみます。そして、「どのような場所でどのように散骨を行っているか」「費用はどれくらいか」などを確認します。
2.散骨業者・散骨代行業者に連絡をする
散骨・散骨代行業者に、電話やメール、またはホームページのお問い合わせフォームなどを使って、申し込みをしましょう。そこで「どこの場所で散骨をしたいか」「どのような散骨セレモニーを行いたいか」「オプションはどうするのか」など自分の希望プランをしっかりと伝えましょう。
その後、詳しい内容の打ち合わせをします。業者によっては打ち合わせをその会社で行ったり、電話やメールで対応します。
弊社ではメール、またはビデオ通話にてオンラインでの打ち合わせをさせていただいてます。※パソコンかスマホをお持ちであれば可能です。
また打ち合わせの際には、必ず予算の見積もりを明確に提示してもらいましょう。後々トラブルの原因にもなります。
関連記事:【散骨でよくあるトラブルや散骨業者を選ぶ時のポイント】
3.申し込み書(契約書)の記入
依頼する散骨・散骨代行業者が用意している、散骨に関する約款をよく読んだ上で、納得してから申込書に必要事項を記入しましょう。散骨の契約の方法として、「文書によること」ということがガイドラインには定められています。
4.各種必要書類を用意する
・火葬許可証や埋葬許可証
火葬許可証を取得するにあたっては、家族や親族が亡くなり役場に「死亡届・死亡診断書」を提出すると同時に「火葬許可証の申請書」も提出します。火葬許可証の申請書には、故人の本籍地や住所を、火葬場などの記入が必要です。これらの書類が受理された後、「火葬許可証」が交付されます。
その後、火葬場に「火葬許可証」を提出します。火葬が終わると火葬済みの印が押され、「埋葬許可証」として使用できるようになります。
「埋葬許可証」とは遺骨をお墓や納骨堂に納めたりお墓を移転するなど、遺骨を移動するために必要な書類です。
【墓地、埋葬等に関する法律第14条「許可証のない埋葬等の禁止」】では、
「墓地の管理者や納骨堂の管理者に対し、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理しなければ遺骨を埋葬、収蔵してはならない」と定められています。
しかし散骨・散骨代行業者に対しては、必ずしも「埋葬許可証」を提示しなければいけない規定はありませんが、預かる遺骨に事件性がないことを証明する書類として必要になる場合があります。
・祭祀承継者であることを証明する書類
お墓に埋葬している遺骨を取り出して散骨する場合(墓じまいの場合)では、遺骨が自分の血縁者のものであることや、祭祀承継者(遺骨の所有者)であることを証明するための書類が必要です。「戸籍謄本」「葬儀費用の領有書」「遺言書」などがあります。
・改葬許可証や除籍謄本
自治体によっては、墓じまいで遺骨をお墓から取り出すために「改葬許可申請」が必要になる場合があります。改葬許可申請とは、お墓を別の場所に移すための手続きです。申請が受理されると「改葬許可証」が発行されます。
散骨は改葬には当たらないため、基本的には改葬許可証は不要とされています。ただ、遺骨の身元を確認する目的で、改葬許可証の提出を求められる場合があります。また埋葬されていた遺骨の関係性が明確でない場合は、「除籍謄本」が必要になる場合もあります。予め散骨・散骨代行業者に確認しましょう。
ちなみに弊社では
・「火葬証明書」「火葬許可証」「分骨許可証」など、いずれか1点
フィリピンで散骨する場合は、フィリピンの税関を通過する際に提出する必要があるフィリピン散骨特有の書類として
・「火葬証明書」「火葬許可証」「分骨許可証」などの、いずれか1点
・「戸籍謄本の原本」
を提出していただいています。
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関連記事:【海外リゾート散骨の魅力~フィリピン・フィンランド・オーストラリアでの散骨と供養~】
また各種書類については、自治体により呼称が異なり混乱する部分も多いため、弊社では必要となる書類の取得のサポートもいたしております。
・申請者の身分証明書
業者に依頼して散骨を行うには申請者の身分証明書が必要です。
申請者の身分証明書として
・運転免許証
・マイナンバーカード
・保険証
・パスポート
などがあります。
5.粉骨をする
散骨をする際には、必ず遺骨を2mm以下の粉末状にする「粉骨」をしなければなりません。自分でも粉骨することは可能ですが、精神的負担や労力がとてもかかるので、業者に委託するのが一般的です。弊社では「6寸まで税込15,000円」「7寸税込25,000円」で粉骨を請け負っております。
6.散骨する
散骨の方法は場所や時期、自分の理想や業者によってもさまざまです。そして散骨場所も多様化してきています。弊社ではフィリピン、フィンランド、オーストラリアで節度を持って散骨を行っております。
・フィリピン散骨:【https://sea-forest-ceremony.com/philippines】
・フィンランド散骨:【https://sea-forest-ceremony.com/finland】
・オーストラリア散骨:【https://sea-forest-ceremony.com/australia】
火葬後すぐに全ての遺骨を散骨してもらうことはできるの?
先にも述べた通り、全ての遺骨を散骨することは可能です。また散骨をするタイミングも自由に決めることができます。しかし、火葬後の遺骨をそのまま散骨することはできません。遺骨を2mm以下の粉末状にする「粉骨」を行わなければなりません。
なぜなら、遺骨をそのまま散骨してしまうと、【刑法第190条「死体遺棄罪」】にあたり法律違反になってしまうのです。
(死体損壊等)
第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。
では、粉骨は上記の遺骨損壊罪に当たらないのかと疑問に思いますよね。
確かに「遺骨を損壊したら三年以下の懲役」とあります。
しかし粉骨の場合では【刑法第35条「正当業務行為」】にあたるとされているのです。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
これは、ボクサーがリングで戦っていたとしても、暴行罪や傷害罪にならないのと同じことです。医者による司法解剖も同様です。
正当業務行為の判断基準は、社会通念上客観的にみて、その行為に正当性があるかどうかで判断されます。
結論「火葬後すぐに、遺骨を粉骨して、その後全ての遺灰を散骨することは可能」ということになります。
尊ぶ心を持って散骨を
散骨するまでの手続きや、一連の流れをご紹介しました。しかしこれは、散骨を依頼する業者によって変わってきます。またわからないことや疑問があれば、必ず業者に確認することが大切です。
また今回は散骨・散骨業者に依頼する場合でしたが、散骨は自分でも行えます。
関連記事:【自分で散骨を行う際の手続きと注意するポイント】
また火葬後すぐに、遺骨を粉骨して、その後全ての遺灰を散骨することは可能です。
そして私たち散骨代行業者は、遺族の気持ちに寄り添い、丁寧に遺骨を扱い散骨を行っています。散骨とは決して遺骨を捨てる行為ではありません。故人の冥福を祈り、遺骨を自然へと還すことです。
弊社は散骨の手続きに関するサポートはもちろん、故人を偲び、敬意と思いやりを持って散骨をいたします。