分骨手続きのポイント~手順から注意点まで~

執筆者:Tomo

分骨手続きのポイント~手順から注意点まで~

目次

分骨をする理由

「散骨して故人を自然に還したいけど、全ての遺骨を散骨して、何も残らないのは少し寂しい」と思う人もいるかもしれません。

そこで遺骨の一部を「手元供養」として残す人が増えています。
また、「お墓への埋葬とは別の供養をしたい」「お墓が遠方にあるため、遺骨の一部を自宅近くの納骨堂に納めたい」と考える人もいます。

このように、遺骨を別々の場所で埋葬や供養、保管したいとなった場合、遺骨を二つ以上に分ける「分骨」を行わなければなりません。また、既にお墓や納骨堂に納められている遺骨を取り出し、遺骨の一部を別の場所に埋葬したり、散骨や手元供養をしたいとなった場合にも分骨を行います。

今回はその分骨について、手順や費用、注意点などを解説します。

分骨の手続きや費用、注意点など

分骨とは遺骨を複数に分けることです。
分骨を行うにあたって、手順や流れ、費用や注意点を解説していきます。

分骨をする際の手順

・火葬場で分骨する場合


1.分骨用の骨壺を用意する


事前に分骨用の骨壺を購入しておきます。骨壺のサイズは、「主に散骨、少しだけ手元供養」というように、分骨するそれぞれの分量によって変わってきます。分量に見合ったサイズを購入するのが良いでしょう。また火葬場で買える場合もあります。

2.火葬場に分骨証明書(火葬証明書(分骨用))を発行してもらう


分骨証明書とは、供養を目的として、遺骨を複数に分けたことを証明する書類です。
火葬場で発行してもらえる分骨証明書は「火葬証明書(分骨用)」というものです。

証明書には故人の「氏名」「本籍」「住所」「亡くなった年月日」「火葬場所」「火葬をした年月日」「分骨を行う理由」「分骨後の埋葬場所」などの情報が記載されます。

そして分骨する数に応じて証明書を発行してもらう必要があります。
また事前に分骨をすることが決まっている場合には葬儀社が代行して手続きをしてくれます。

3.火葬後それぞれの骨壺に遺骨を分けて納める


火葬が終わり、収骨する際に、事前に買っておいた複数の骨壺へ遺骨を分けて納めます。

・お墓から骨壺を取り出して分骨する場合


1.祭祀者に許可を得る


祭祀者(遺骨の管理者)へ許可を取っておく必要があります。
無断で分骨を行うと、家族や親族の間でトラブルに発展する可能性があります。

2.分骨する容器を用意する


分骨するための骨壺を用意します。骨壷でなくても、この場合では密封できる容器であればどのようなものでも大丈夫です。

3.墓地管理者に分骨証明書を発行してもらう


墓地や霊園の管理者に「分骨のために骨壺をお墓から取り出したい」と伝えます。
そして分骨する数に応じた証明書を発行してもらいましょう。

4.墓石から遺骨を取り出す


墓地管理者がお墓を開けるために石材店を手配してくれます。遺骨を分骨することを伝え、日程を決めましょう。またお墓から遺骨を取り出す際は、お墓から故人の魂を抜くための「閉眼供養」を行う必要があるので、あらかじめ相談しておきましょう。
その後、新しい骨壺や容器などへ遺骨をそれぞれ移します。

分骨証明書の必要性

分骨証明書は、誰の遺骨なのかを確実に証明する書類として、分骨先の墓地や霊園管理者に提出する必要があります。これは法律で定められています。

第5条 墓地等の管理者は、他の墓地等に焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者の請求があつたときは、その焼骨の埋蔵又は収蔵の事実を証する書類を、これに交付しなければならない。

2 焼骨の分骨を埋蔵し、又はその収蔵を委託しようとする者は、墓地等の管理者に、前項に規定する書類を提出しなければならない。

「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」

また散骨を散骨業者へ依頼して行う場合にも、分骨証明書が必要となる場合が多いです。

そして弊社では、会社として散骨を受け付けるために必要な確認書類として

・「火葬証明書」「火葬許可証」「分骨許可証」など、いずれか1点

さらに、フィリピンで散骨する場合は、フィリピンの税関を通過する際に提出する必要がある、フィリピン散骨特有の書類として

・外務省でアポスティーユを取得した「火葬証明書」「火葬許可証」「分骨許可証」などのいずれかの原本
・外務省でアポスティーユを取得した「戸籍謄本」原本
・パスポートコピー

を提出していただいています。

関連記事:【フィリピンでの海洋散骨~常夏の島国の魅力からお申し込みの流れ♪~

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手元供養をする場合では、基本的には証明書は必要ありません。
しかし、手元供養品を作る場合は提示を求められる可能性があります。
また将来的にどこかへ埋葬や納骨する場合には分骨証明書が必要になります。
なるべく分骨証明書を発行してもらった方が良いでしょう。

書類はんこ

分骨を行うにあたっての諸々の費用相場

・骨壷代


骨壷の費用は、大体8000〜1万円前後が相場です。最近では骨壷の形や色、素材やデザインに色んな工夫がみられます。それに応じて価格も上下するため調べておきましょう。
事前にいくつ骨壷が必要になるのかも考慮して予算を立てましょう。

・分骨証明書の発行費用


分骨を行うためには火葬場、または現在遺骨を埋葬している墓地や霊園管理者に「分骨証明書」を発行してもらいます。分骨証明書の発行手数料は一般的に一通100~300円程度です。分骨する数に応じて発行する枚数と費用が異なります。

・墓石を開ける作業費用


すでにお墓に埋葬された遺骨を分骨する場合は、墓石を動かして骨壷を取り出す作業の費用が発生します。大体2~3万円程度と言われています。

・開眼・閉眼供養のお布施


分骨と合わせて開眼・閉眼供養を行う場合、費用が掛かります。
お墓を新しく建てた際に魂を入れる儀式を「開眼供養」、古いお墓を手放す際に墓石から魂を抜くことを「閉眼供養」と言います。開眼・閉眼供養のお布施の相場は3〜5万円程度で、地域や宗派によって異なります。事前に確認しましょう。

貯金

分骨を行う際の注意点

トラブル防止のために、事前に家族や親族に話をしましょう。祭祀者はもちろんですが、家族や親族にも分骨したい意向を伝えておくほうがスムーズです。

また分骨した遺骨を合祀という形で供養してしまうと、遺骨を取り出すことができなくなります。合祀されるお墓では注意が必要です。

故人を身近で感じる供養方法

分骨の魅力としては、故人を身近に感じることもできることです。
お墓だけでなく、「近場に納骨」「手元供養」などをすることによって、手を合わせる機会を身近に作ることができます。
また、散骨をした際にも一部を手元供養することで、手を合わせる対象を残すことが可能です。散骨後「遺骨を少し残しておけば良かった」という後悔もなくすこともできますね。

関連記事:【後悔しない散骨をするために

関連記事:【散骨後の供養について~故人を偲ぶ~

関連記事:【手元供養とは~メリットとデメリット・手元供養品の種類~

このように様々な供養方法を組み合わせて、自分らしく故人を偲ぶのはいかがでしょうか。
しかし中には、分骨にあまり良いイメージを持っていない人もいます。
トラブルになってしまうこともあるので、事前に家族や親族に相談をしっかりするようにしましょう。

まとめまとめ

1.遺骨を別々の場所で埋葬や供養、保管したいとなった場合遺骨を二つ以上に分ける分骨を行う

2.分骨証明書は、分骨先の墓地霊園管理者に提示しなければならなく、また散骨をする場合にも必要なことが多い

3.分骨することによって散骨後に遺骨を残しておけば良かったという後悔をなくすことができる

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